昭島自治連合会 第12ブロック 八八会
八八会のホームページへようこそ。
平成23年4月より野島一芳さんが自治会長に就任されております。
第3都営住宅が建ち並び設立当時は64世帯有り、八八会の名前の由来は複数有るようですが8軒のブロックが8ブロックで64世帯と言うことから八八会とされたと言うことです。
4月には八八会のほぼ中心にある八八公園にてお花見も行われ親睦を図っております。
8月には夏祭り、お神輿は昭和48年頃に会員の佐々木氏により色々な物をリサイクルして材料とした手作り御輿を製作、現在に至るまで37年間お祭りのシンボルとして大切にされています。
余談ですがこのお神輿の見本にした物は1/8スケールプラモデルのお神輿、それを元に8倍にしたのですがちょっと大きくなり過ぎたとも話されていました。
美堀町八八会規約
第一条 本会は、八八会と称す。(以下『本会』と称す)
第二条 本会の事務所は、会長宅に置く。(又は、便利な場所に置く)
第三条 本会は、美堀町二丁目八八地区の居住者を持って組織する。
第四条 本会は、相互扶助の親睦をはかり生活環境の改善、福祉の増進を持って、自治会の発展に寄与することを目的とする。
第五条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入を持って支弁する。
会費は年度の総会において決定し、月毎に納入する。
第六条 本会の会計年度は、三月一日に始まり、翌年二月末日に終わる。
本会の幹事の任期は、総会の日から始まり、翌年の総会の日までとする。
第七条 本会の目的を達成する為下記の事業を行う。
1,文化・衛生・教育に関する事項
2,防火・防災に必要な事項
3,生環境の改善に必要な事項
4,その他必要な事項
第八条 本会は下記の会議を設ける。
1,総会 2,幹事会 3,役員会
第九条 総会は全員をもって構成し会長はこれを招集する。
第十条 総会は毎年三月定期に開催する。なお下記の場合は臨時総会を開催する。
1,三分の二以上の要求があった場合
2,会長が緊急に開催の必要を認めた場合
第十一条 総会で討議すべき事項は下記の通りである。
1,会則制定、改廃
2,役員の改選
3,会の運営方針
4,その他本会の目的達成に必要事項
第十二条 総会は委任を含めて会員の二分の一以上の出席を持って成立し、議長は総会において選出する。
第十三条 役員会は会長が随時招集し開催する。
第十四条 本会に役員および幹事、並びに相談役を置く事が出来る。
会長:一名 副会長:二名 会計:一名 事務局長:一名
幹事:各組二名以上とする
第十五条 役員および幹事の任務は下記のとおりとする。
1,会長は本会を代表し会務を総轄する。
2,副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときには、その代理を務める。
3,会計は本会の運営に関する経理上の責任を負い、会長の本会運営を補佐する。
4,事務局長は会長のもと本会の運営に関する日常の会務を行う
5,幹事は地区毎の会費を徴収し会計に納入する。
その他会員への連絡および移動などについて会長に報告する。
第十六条 本会に会長の任により次の専門委員を置く
1、体育委員 2、環境委員 3、防犯委員 4、防火委員
5、広報委員 6、救護委員 7、調達委員
第十七条 本会は会計監査二名を置き、毎年年度末に会計監査をなし、総会においてその結果を報告する。
又、必要のある時は随時監査する。
会計監査は前年度の会計がその任にあたる。
第十八条 本会の役員、幹事及び会計監査の任期は一年とする。
ただし会長の再選は、妨げない。
欠員が生じた時は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第十九条 本会に入会を希望する者は、地区の幹事を通じ幹事会の承認を得て会費を添えて会長に申し出ること。
第二十条 会員は下記の場合は脱会したものとする。
他地区に転居し、本会と関係が絶たれたとき。
第二十一条 脱会した者はすでに納入した会費及び、会の財産等に関する一切の権利が消滅する。
第二十二条 本会の会員中に出産、死亡等があった場合は慶弔既定により慶弔金を贈る。
第二十三条 本会は他の団体と連合し、脱退するときは、総会の承認を得なければならない。
第二十四条 会長(会長事故あるときは代理含む)が他の団体から公式の招待を受け出席する場合の必要な経理は、会の負担とする。
第二十五条 本会の慶弔既定並びに役員選挙規定は別に之を設ける。
第二十六条 寄付金は幹事会の承認を経て受けとることができる。
慶弔既定 出産 五千円 死亡 五千円
本規定は平成十一年四月一日より実施する。(一部改正)
本規定は平成十二年三月一日より実施する。(一部改正)
本規定は平成十七年三月一日より実施する。(一部改正)