昭島自治連合会 第15ブロック 中神団地自治会
自治会長挨拶
平成24年度会長の内木です
本年度は予想される大震災に備えて防災訓練・防災体制の確立
自治会の防犯に重点を置いて活動を行います
自治会紹介
当自治会は昭和35年4月1日に発足した自治会です
中神団地の1151番地の29世帯で発足致しました
平成24年4月現在は23世帯の会員数となっています
中 神 団 自 治 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条
この会は中神団地自治会(以下本会という)と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条
この会は東京都昭島市中神町1151番地内の所帯を持って組織する。
第 3 条
この会は会員相互の親睦と健康で文化的生活の向上と 福祉の増進を図ることを目的とする。
第 4 条
この会会員は平等にこの会の利益を受け この会の目的を達するために努力しなければならない。
第 5 条
この会会員は会費を所定の期日までに納入しなければならない。
第2章 会 議
第 6 条
この会に総会及び役員会を置き いずれも会員または役員の過半数以上の出席がなければ会議の開催はできない。
第 7 条
会議の議決は出席者の3分の2以上がなければ可決できない。
第 8 条
会議の開催は次のとおりとする。
1 定例総会は年1回とする。
2 臨時総会は役員の3分の2以上の要請があるとき または、緊急重要事項を審議する
3 役員会は必要に応じて開催する。
第 9 条
役員会は、総会で決議されたことを執行するほか
比較的簡易な事務運営上の事項を審議し執行する。
第 10 条
次の事項は総会の議決を経なければならない。
1 会則の改正
2 役員の決定
3 会費の臨時徴収
4 一件壱万円以上の臨時支出を必要とするとき。
第 11 条
総会または役員会の運営を円滑ならしめるため会議開催の都度
会員または役員のうちから議長1名を選出し、議長は意見の集約をはかる。
第3章 役 員
第 12 条
この会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 1名
3 幹 事 役 員 若干名
第 13 条
この会に相談役及び顧問を置くことができる。
第 14 条
役員は総会において会員の中より選出し、事務局は役員中より互選する。
第 15 条
役員の任期は1ヶ年とし、補欠就任者の任期は前任者の残存期間とする。
第 16 条
1 会長は本会を代表し会務を総括し必要に応じて会議を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在等のときは会長を代理する。
3 幹事は会務を補佐する。
4 役員は八十歳以上の方、健康に不具合のある方は本人の
申し出により免除することができる
第4章 業 務
第 17 条
事務局に次の各部の長を置きそれぞれの業務を行う。
1 総務部 庶務連絡及び他部に属さないこと
2 厚生部 福利厚生及び体育文化活動に関すること
3 防犯部 防犯、防火その他天災に関すること
4 会計部 会の会計に関すること
第5章 会計及び会計監査
第 18 条
この会に関する費用は会費、臨時会費、寄付金及びその他収入をあてる。
第 19 条
会費は年額壱千円~弐千円とし、
不足を生じたときは臨時会費を徴収することができる。
第 20 条
寄付金等の受領は役員会の承認を経て受理する。
第 21 条
この会の会計年度は当該年の役員の任期と同一とする。
第 22 条
この会は会計監査を2名定め当該年度の会計を監査し
会員にその結果を報告しなければならない。
第 23 条
会計監査の任期は1ヶ年とし、補欠就任者の任期は前任者の残存期間とする。
第 24 条
事務経費について、役員会で使い切り経費を上限3,000円以内で計上できる。
経費の処理方法は役員会に一任し総会にて報告するものとする。
中神団地自治会会則施行細則
第1条(目的)
本細則は、中神団地自治会会則の規定に基づき、本会の運営及び業務の執行について、
会則の定めなき補足的条項を定めることを目的とする。
第2条 (会費)
本会則第19条に掲げる会費に関して、 次のように定める。
1戸あたり会費 :1000円/年~2000円/年 その年の会費は総会で決定する
駐車場となった区画の会費については別途協議し決定する。
2、会費の構成要素は次の通りとする
(1) 自治会運営費
(2) 自治連合会会費 (自治連合会会則に定める会費)
第3条 (弔慰金)
本会会員が死亡したときは、会員の届け出により、下記の金額の弔慰金を贈る。
・弔慰金 金壱万円
付則 本施行細則は平成24年4月1日から施行する。
中神団地自治会掲示板管理規定
第1条(目的)
本規定は、中神団地自治会に設置された掲示板の管理及び使用方法を定めるものとする。
第2条(維持管理)
設置されている掲示板の維持管理は、自治会長の責任において行うものとする。
第3条 (使用手続き及び許可)
使用の手続き及び許可は次のとおりとする。
自治会の掲示板使用にあたっては、自治会長あるいは副会長の
許可を受け掲示するものとする。
第4条 (使用許可の制限)
管理者は次の事項に該当する場合は、使用許可しない。
(1)政治、宗教等に関するもの。
(2)管理者が適当でないと認めたとき。
第5条 (使用者の責務)
使用者は掲示板を使用するにあたり、以下の事項を遵守する責務を有する。
(1)申請時に掲示期間を明示すること。
(2)掲示期間経過後は、使用者の責任において掲示物を速やかに取り除くものとする。
第6条 (規定の改廃)
本規定の改廃は自治会役員会の過半数をもって議決し、自治会総会に報告するものとする。
付則 本規定は平成24年4月1日から施行する。