昭島のあすを創る協議会総会が開催

 平成23年7月20日(水)15時から、市民交流センター3階会議室にて、昭島のあすを創る協議会の総会(推進委員会)が開催されました。
 自治連の役員と自治会長が参加しました。

 司会の長坂みどりさんの開会のことばから始まり、和田トク子会長から、昨年度の多摩川一斉清掃、家庭用品バザー等の市民の協力と役員の皆様への御礼の挨拶挨拶がありました。
 来賓として、北川市長、西野市議会議長より挨拶をいただきました。
 次に、個人5名と2団体の23年度のあすを創る運動実践協力者の表彰にうつり、山口誠五郎(郷地町)、杣 きみ子(東町)、大野榮三(松原町)、長坂みどり(玉川町)、上友クラブ(老人会・緑町)、オーナーズクラブ(つつじが丘)に会長から、表彰状と記念品が贈呈されました。

 議長及び書記選出が行われ、議長に嶽山俊夫さん(自治連副会長)、書記に渕上良子さんにお願いしました。
<議 事>
 ・議案第1号 平成22年度事業報告
 ・議案第2号 平成22年度決算報告及び監査報告について
 ・議案第3号 平成23年度事業計画(案)について
 ・議案第4号 平成23年度収支予算(案)について
 ・議案第5号 平成23年度役員改選(案)について
7 議長及び書記解任
8 新役員挨拶
9 閉会のことば

16時に議事は、終了しましたが、質疑の中で多摩川一斉清掃、新春門松ステッカーの取り組みについて、意見交換がなされました。
 承認されました23年度の事業計画と役員改選者はつぎの通りです。また、『あすを創る運動の考え方/すすめ方/目標』と『協議会規約』、『あすを創る運動実践協力者優良表彰規程』を参考に付けます。

■平成23年度事業計画について
  (1) 多摩川をきれいにする運動の実施
    イ 多摩川一斉清掃の実施(玉川上水路脇も含む)
    ロ 多摩川をきれいにする啓発運動
  (2) 街をきれいにする運動の推進
    イ 身辺から生活環境をきれいにする。
    ロ 公共施設を大切にする。
  (3) 資源を大切にする運動
    イ 門松ステッカーの配布
    ロ ごみ減量化・リサイクル
    ハ 家庭用品バザーの実施
    ニ 施設見学会の実施
  (4)『市民憲章』並びに『青少年とともにあゆむ都市宣言』の推進
      (青少年とともにあゆむ地区委員会などとの連携)
  (5) 高齢者に関すること
      老人クラブや民生委員と連携し、健康の保持、医療の確保、
      老後の生きがい対策に協力する。
  (6) 防災の問題に関すること
      防火防災指導部会と連携し、地域自主防災活動、防災地域点検活動に協力する。
  (7) あすを創る運動実践協力者の表彰
  (8) あすを創る運動関係研修会への参加
  (9) 昭島市民憲章看板の破損箇所の点検

■平成23年度役員改選
   会長       和田トク子(昭島市赤十字奉仕団委員長)
   副会長      小野 正敏(自治会連合会会長)       
            長瀨 高志(社会教育委員会議議長)
   常任委員長     黒﨑 治雄(自治会連合会第17ブロック長)
   副常任委員長   指田   凖(自治会連合会第9ブロック長)
   会  計     立山  美佐枝(自治会連合会第16ブロック長)
            廣瀬トシ子(昭島市赤十字奉仕団)
   会計監査     今野 長司(自治会連合会会計監査)
            伊藤 喜良(自治会連合会会計監査)

 【参考資料】
■1 あすを創る運動の考え方
(1) あすを創る運動は、国民の生活を明るくし、民主的な新しい人づくり、家庭づくり、国づくりの基礎となる運動です。
(2) あすを創る運動は、生活様式の改善をするだけでなく物心両面にわたる生活体制の改新をはかる運動です。
(3) あすを創る運動は、個人、地域、職域を問わず総合的、有機的、継続的に行われる運動です。
(4) あすを創る運動は、他人から指図を受けたり、外部から命令や押し付けで行うものでなく、どこまでも自分達の意志によって、自分達の問題を解決していこうとする、自発的、自主的な運動です。
(5) あすを創る運動は、単に個人の福祉にとどまることでなく、全国的に共通する国民の幸福と、繁栄をきづくための運動です。

■2 あすを創る運動のすすめ方
(1) まず自分達から率先して行い、漸次地域全体に及ぼします。
(2) 問題を持ち寄り、皆で話合い解決の糸口を見つけます。
(3) 問題解決のための実践計画を話合いの上で立案し、できるだけ多くの人の理解と認識を得るようにします。
(4) 誰でもみんなができること、協力し得ることからはじめて、運動の輪をだんだん大きくひろげていきます。
(5) 実践することによって、またそこに新たな問題が生まれ、壁につきあたることがあります。そのときは、また話合いによって計画を検討し、解決の道を見出だして実践していきます。

■3 あすを創る運動の目標

(1) 時間励行
  イ なるべくみんなが集まりやすい時刻を決めます。
  ロ 時刻になったら、集まりが少なくても開会し、終了時間も守るよう努力します。
  ハ 「あの会は、いつも時間励行だから」と強く印象付け、習慣付けることが大切です。
  ニ 話合いが本題からそれないように司会者(進行係)は注意し、約束の時間内に終了するよう配慮します。
(2) 清掃美化
  イ 捨てない、よごさない運動を徹底します。
  ロ 車からのタバコの吸い殻及びごみ等の投げ捨てはやめましょう。
  ハ 自治会、子ども会等で毎月、町内や遊園地の清掃をしましょう。
(3) 資源の再利用
  イ ごみの減量運動を行います。
  ロ リサイクル運動を推進します。
(4) 多摩川をきれいにする運動
  イ 多摩川河川敷に空き缶、空きビン、ごみ等捨てないようにしましょう。
  ロ 家庭排水については、各家庭で十分注意しましょう。
  ハ 魚釣りが楽しめる多摩川にしましょう。
  ニ 小鳥が安心して住める多摩川にしましょう。
(5) 緑化運動
  イ 緑豊かな昭島市に市民全員で努力しましょう。
  ロ 市の木、市の花を含めて植物、木々を大切にしましょう。
(6) 市民憲章並びに青少年とともにあゆむ都市宣言の推進
  イ 市民によって生まれた市民憲章並びに青少年とともにあゆむ都市宣言の趣旨の徹底を図りましょう。
  ロ 明るい街づくりのため、あらゆる会合で実践するよう努力しましょう。

■昭島のあすを創る協議会規約
第一章  名称及び事務所
 第1条 本会は、昭島のあすを創る協議会という。
 第2条 本会の事務所は、昭島市教育委員会事務局内に置く。

第二章  目的及び事業
 第3条 本会は市民相互の有機的な連携のもとに自主的な創意と良識とにより、広く市民生活の向上をめざして行うあすを創る運動を推進し、明るい住みよい社会の建設に寄与することを目的とする。
 第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1 あすを創る運動に関する主旨の啓発普及、調査、研究並びに広報
    2 総合的企画並びに事業施策の実施
    3 各種団体並びに関係機関との連絡調整
    4 実践団体の活動に対する協力並びに援助
    5 その他、前条の目的達成に必要なる事項

 第三章  組  織
第5条 本会は、本会の目的に賛同してあすを創る運動を推進する市民及び市内の団体をもって組織する。
第6条 本会に次の機関を置く。
    1 推進委員会    2 常任委員会
第7条 推進委員会は本会の事業を推進する市民及び加盟団体の代表者をもって構成し、毎年1回会長がこれを招集する。
    1 推進委員会は、本会の議決機関であり、予算、決算、規約の 
       改廃並びに主要会務を議決する。
第8条 常任委員会は常任委員をもって構成し、常任委員長がこれを招集する。
    1 常任委員会は、本会の会務を処理する。
第9条 推進委員会及び常任委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

 第四章  役  員
第10条 本会に次の役員を置く。
   会    長      1 名
   副  会  長      若干名
   常任委員長       1 名
   副常任委員長       1 名
   常任委員        若干名
   会   計       2 名
   監   査       2 名
第11条 本会の役員選出は次のとおりとする。
      会長、副会長、常任委員長、副常任委員長、常任委員、会計及び監査は常任委員会において推薦し、推進委員会において選出する。
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
第13条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
第14条 常任委員長は、常任委員会を代表し、会務を総理する。
第15条 副常任委員長は、常任委員長を補佐し、常任委員長事故あるときは、これを代理する。
第16条 会計は、本会の会計を掌理する。
第17条 監査は、本会の会計を監査する。
第18条 役員の任期は一年とする。ただし、所属する団体の代表を退いたときは、後任者をもってあてる。

 第五章        そ の 他
第19条 あすを創る運動に関する事項で行政機関との調整を要する場合、
      常任委員会に関係行政機関の職員の出席を求めることができる。
第20条 本会の会計(収入)は次のとおりとする。
     1 助成金、事業委託金
     2 寄付金
     3 その他の収入
第21条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第22条 本会の会則の施行について必要の細則は、常任委員会が別
     にこれを定める。

 ■あすを創る運動実践協力者優良表彰規程
(趣 旨) 
第1条    この規程は、あすを創る運動の推進と拡充を図り、併せて明るい町づくり運動に寄与した者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(要 件)
第2条  あすを創る運動実践協力者優良表彰(以下「表彰」という)は、昭島市の区域内に住所を有する者であって、次の各号の一に該当し、かつ原則として5年以上継続している者(団体を含む。以下同じ)とする。ただし、1年以上5年未満継続している者に感謝状を贈呈する。
(1)  清掃美化に実績を挙げた者
(2)  虚礼廃止に実績を挙げた者
(3)  その他あすを創る運動推進に実績を挙げた者
(推 薦)
第3条    昭島市自治会連合会の各ブロック(以下「ブロック」という)の長は前条に該当するものを推薦するものとする。
  2 前項の推薦に当たっては、ブロックからは1人(ブロックの会員数が1,500人を越える場合は2人)とする。
(選 考)
第4条   前条の規程により推薦を受けたときは、昭島のあすを創る協議会(以下「協議会」という)の常任委員会において、表彰の選考を行い決定する。
(方 法)
第5条    表彰は協議会の推進委員会において、会長がこれを表彰するものとする。 
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