市内に防災用消火器が設置されています!

syoukaki市内の各処に昭島市が市民の協力によって初期に防止するために、消火器を配備しています。必要な個所がありましたら、下記の要綱に則り、自治会を通し昭島市防災課にお問い合わせください。

——— 昭島市防災用消火器設置要綱 —————

(趣旨)第1条 この要綱は、大地震の発生と同時に起こることが予想される多発的火災その他の火災を市民の協力によって初期に防止し、市民の生命及び財産の安全を図るため市が配備する防災用の消火器の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)第2条 消火器とは、粉末消火器で薬剤3.5キログラム以上又は強化液消火器で4リットル以上の容量のものとする。

(維持管理)第3条 消火器の維持管理は、市が行い、消火器及び格納箱の保全は、自治会(町会等)が行う。

(設置場所)第4条 消火器は、次の各号に該当する場所を選定して設置する。
(1) 木造住宅及び簡易耐火住宅(併用を含む。)の密集地域のほぼ中心的な場所
(2) 目のつきやすい場所
(3) 取付位置は、おおむね地面から1メートル以上、1.5メートル以下の場所
(4) 著しい高温及び低温、多量の水分並びに腐蝕性ガスにさらされない場所

(設置しない場所)第5条 消火器は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場所には設置しない。
(1) 公園、緑地及び空き地
(2) 中高層の耐火建物及び事業用建物の敷地内
(3) 公共物の建物
(4) 建築物及び工作物の内部等取り出しが困難な場所
(5) 交通障害及び破損等のおそれのある場所

(設置)第6条 消火器は、消火器設置申請書(第1号様式)に基づき市が設置する。

(設置の変更)第7条 消火器の設置場所の変更は、消火器設置場所変更届書(第2号様式)により行う。

(定期検査)第8条 市は、消火器が常に効果的に使用できるよう定期に検査しなければならない。

(薬剤の補充等)第9条 消火器の薬剤を火災の消火及び市の指導による防災訓練等のため消費したとき、又は消火器格納箱の修理を必要とするときは、消火器の薬剤補充・消火器格納箱の修理申請書(第3号様式)に基づき市が補充又は修理する。

(取扱いの訓練)第10条 市及び消防機関の行う防災訓練等への参加を求める等消火器の取扱い及び消火方法について市民の訓練に努める。

(委任)第11条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
以上