改正の個人情報保護法が5月30日に全面施行されます

yjimage0202昨年12月の自治会長交流会で説明しました「改正個人情報保護法」が、平成29年5月30日に全面施行されます。
各自治会でも「個人情報の取扱」の自治会会則(内規等)を、本年4月前後の自治会の総会で承認を得ておく事をお勧めします。
これまでは、5,000名以上というものがありましたので、自治会は対象外でしたが改正で人数枠がなくなりましたので、全ての自治会に会員の個人情報の取り扱いについて定めておく責任があります。総会時に議案とし、まずは基本事項を各自治会で準備しましょう。
個人情報については、昨年5月に配布しました「自治会運営ハンドブック」33~36ページをご覧下さい。次の会則(内規)案を参考にしてください
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 〇〇〇〇自治会 個人情報取扱方法 <内規>
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、本会が保有する個人情報の適切な取り扱いを定めることにより事業の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を厳守すると共に、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 個人情報取り扱いの方法は総会資料、または自治会掲示板及び回覧で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第4条 前条の個人情報とは、「入会申込書」などにより会長に提出された次の事項を記したものとする。
氏名(家族・同居人)・住所・電話番号・その他必要として同意を得た事項
(同意の取消し)
第5条 会員は、前条に基づき取得に合意した場合であっても、その後の事情により個別の項目及び全ての項目について同意を取り消すことができる。
2 取り消しの申し出があった場合は、直ちに該当する個人情報を廃棄、または削除しなければならない。ただし、会員名簿として既に会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替える。
(利用)
第6条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1) 自治会会員名簿の作成及び地図の作成
(2) 緊急時・災害時などの連絡網の作成
(3) 会費請求、管理、その他広報を始め文書のお届け等
(管理)
第7条 個人情報は会長または、会長が指定する役員が適切に管理する
2 不要となった個人情報は会長立会いのもと、適正に廃棄するものとする
(本人の同意を必要としない提出先)
第8条 個人情報は次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1) 法令に基づく場合   
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対応して協力する必要がある場合
以上

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個人情報保護委員会(千代田区霞が関3-2-1)発行の資料もご覧下さい
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/meibo_sakusei.pdf