ここには会則及び個人情報取扱方法を記載しています。

福島第三自治会は昭和26年から歴代自治会長名簿が引き継がれている歴史ある自治会です。
祭礼、運動会などの行事催行、防災訓練参加、防犯パトロールや町内清掃などを通じて安全安心な町、近隣や地域とつながりがある町、子育てしやすい町等々会員の皆様にとって住みよい町となるよう活動しています。
加入世帯数は令和2年4月1日現在189です。

福島第三自治会会則
(名称)
第1条  この会は福島第三自治会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は会長宅に置く。
(目的)
第3条  本会は自治会地域内の会員相互の連絡と親睦を図り、併せて会員の共同目的に対する生活環境の向上発展を期するを目的とする。
(会員)
第4条  本会は福島第三自治会地域内に居住する世帯及び事業所を有する者が会員となることができる。
(組織)
第5条  本会の地域を5地区に分け、各地区に必要な数の組を置く。
(役員)
第6条  本会に下記の役員を置く
会長 1名
副会長 若千名
会計 1名
評議員 5名
組長 組数
会計監査 2名
廃棄物減量等推進委員 1名
相談役 若干名(必要に応じて)
(役員の選出)
第7条  役員の選出は次の方法による。
1.会長・副会長・会計の選出は役員会で推薦し定期総会または臨時総会で承認を得るものとする。
2.評議員は原則として各地域の中から順番をもって選出する。
3.組長は各組毎に順番をもって選出する。
4.会計監査は役員会で選出し定期総会で承認を得るものとする。
5.廃棄物減量等推進委員・相談役は、役員会に於いて推薦し会長が委嘱する。
(役員の任務 )
第8条 本会の役員の任務は下記のとおりとする。
1.会長は、本会を代表して会務を統括し、総会、役員会等を招集し本会の運営に当たる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。
3.会計は、本会の金銭出納に関する一切の会計事務を処理する。
4.評議員は、情報誌の配布等および会費のとりまとめを行うとともに組長との連絡調整を行う。
5.組長は評議員を補佐する。
6.会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を定期総会に報告する。
7.廃棄物減量等推進委員は、市役所と連携の上、職務を行うものとする。
8.相談役は、会長の求めにより会の運営を補佐する。
(役員の任期)
第9条  本会の役員の任期は2か年を原則とし、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
但し、定期総会が終了する迄の間は前任者の職務とする。また、役員に欠損を生じた時は直ちにこれを補充し、その任期は残存期間とする。
尚、組長は任期を1か年とし、廃棄物減量等推進委員は任期3か年とする。
(会議の開催)
第10条  本会の会議は定期総会、臨時総会、役員会とし会長が招集する。
(会議の成立)
第11条  本会の会議は下記の定数を以つて成立する。
1.定期総会及び臨時総会は、構成人員の過半数の出席(出席者及び委任状提出者)により成立する。但し構成人員は新旧の役員とする。
2.議事は、出席者の3分の2以上の賛成を以て決定する。
(決議事項 )
第12条 定期 総会及び役員会は次の事項を決議する。
1.定期総会における決議事項
(1)会則の改廃
(2)年度事業の計画及び報告
(3)年度会計の予算及び決算並びに監査報告
(4)新役員の承認
(5)地区及び組の変更
(6)弔意見舞金規定の改廃
(7)その他の重要なる事項
2.役員会おける決定事項
(1)年次業務及び軽易なる事項
(専決事項)
第13条  会長は総会決議事項で総会に付すべき期日が無い時は、会長がこれを専決することができる。但し、役員会において速やかに報告しなければならない。
(会員の義務)
第14条  会員は本会の議決に従うものとする。
(会計)
第15条  本会の経費は会費、補助金及び寄付金等の収入を以てこれに当てる。
(会計年度)
第16条  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
(会費)
第17条  会員は会費を負担する。会費は1か月金200円とする。
(弔意見舞)
第18条  本会会員及び家族に不幸があつた時は弔意見舞金を贈る。但し、金額については、別に定める弔意見舞金規定による。
(慰労金)
第19条  本会の永年勤続役員(5年以上)及び本会の発展に功労のあつた人には感謝の意を表し、記念品等を贈呈する。並びに任期を満了した役員に対しても記念品等を贈呈する。金額については、別に定める慰労金規定による。
(付則)
1.この会則は、平成7年4月1日より実施する。
2.この会則は、平成17年9月25日より実施する。但し、第5条及び第6条については、平成18年4月1日からの実施とする。
3.この会則は、平成18年4月15日より実施する。
4.この会則は平成22年4月11日より実施する。

1.弔慰見舞金規定
1)香典  5,000円
2)見舞  災害(火事、水害、その他)3,000円~10, 000円
傷病 無し
*いずれもお返しなしとする
2.慰労金規定
永年勤続役員・功労者 10, 000円
会長 5,000円  副会長 3,000 円 会計 3,000円
評議員 3,000 円 会計監査 3,000円
組長(1か年)  記念品

以上

福島第三自治会 個人情報取扱方法
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、本会が保有する個人情報の適切な取り扱いを定めることにより事業の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を厳守すると共に、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 個人情報取り扱いの方法は総会資料、または自治会掲示板及び回覧で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第4条 前条の個人情報とは、「入会申込書」などにより会長に提出された次の事項を記したものとする。
氏名(家族・同居人)・住所・電話番号・その他必要として同意を得た事項
(同意の取消し)
第5条
1 会員は、前条に基づき取得に合意した場合であっても、その後の事情により個別の項目及び全ての項目について同意を取り消すことができる。
2 取り消しの申し出があった場合は、直ちに該当する個人情報を廃棄、または削除しなければならない。ただし、会員名簿として既に会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替える。
(利用)
第6条
取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)自治会会員名簿の作成及び地図の作成
(2)緊急時・災害時などの連絡網の作成
(3)会費請求、管理、その他広報を始め文書のお届け等
(管理)
第7条
1 個人情報は会長または、会長が指定する役員が適切に管理する。
2 不要となった個人情報は会長立会いのもと、適正に廃棄するものとする。
(本人の同意を必要としない提出先)
第8条
個人情報は次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対応して協力する必要がある場合

附則 平成29年4月1日 施行