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自治会長挨拶

自治会紹介

緑ヶ丘自治会規約

第1章     総 則

(名称及び事務所)

第1条     この会は、緑ヶ丘自治会と称し、事務所を会長宅に置く。

(会員)

第2条     この会は、拝島中学校を中心とする通称緑ヶ丘地区に居住する者をもって組織

する。

(目的)

第3条     この会は、地方自治の精神を重んじ、常に敬愛をもって親睦と相互扶助、明朗

な団結をはかり共存共栄の実をあげ、自主的な地域社会を建設することを目的と

する。

(事業)

第4条     この会は、前条の目的を達成するため次のことを行う。

1.地方自治一般の渉外に関すること。

2.防犯、防火、防災、交通に関すること。

3.衛生、保健に関すること。

4.青少年問題に関すること。

5.建設に関すること。

6.公共施設の新設及び自治会財産の維持管理に関すること。

7.会員相互の文化厚生に関すること。

8.その他この会の目的達成に必要なこと。

第2章 役 員

(役員)

第5条   この会に次の役員を置く

1.会  長 1名    2.副 会 長 4名以上

3.会  計 2名    4.書  記 2名

5.部  長 6名    6.会計監査 2名

7.地 区 長         8.組  長

ただし、会長、会計、会計監査を除く役員は、他の役員を兼務することを妨げない。

(顧問及び相談役)

第6条   この会に顧問及び相談役を置くことができる。

1.顧問及び相談役は、役員会で推せんし、会長が委嘱する。

ただし、相談役の任期は、原則として2年とする。

(役員の選出方法)

第7条   役員の選出は、次の方法による。

1.会長、副会長、会計、書記、会計監査は推せん委員会で、各部長は会長が推せんし、

総会で承認する。ただし、交通部長については支部役員会と協議し、会長が選出す

る。

推せん委員会の構成は、役員会で決定する。

2.組長、各組で選出する。

3.地区長は、組長の互選により選出する。

(任期)

第8条   役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、再選を妨げない。

ただし、任期満了といえども次期役員の就任までその職務を行う。

(役員の補充)

第9条   役員に欠員が生じた場合は、後任者を選出し、その任期は前任者の残存期間とす

る。

(役員の任務)

第10条 役員の任務は、次のとおりとする。

1.会長は、この会を代表し、会務を総理し、総会、役員会等を招集し、会の運営に当た

る。

2.副会長は、会長を補佐し、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行す

る。

3.会計は、会費の徴収、金銭出納に関するいっさいの会計事務を処理し、次の備付帳簿

を整理保管し、定期総会で会計監査を受けた決算報告をする。

(1)金銭出納長         (保存期限5年)

(2)予算書、決算書綴      (  〃 永年)

(3)金銭出納に関する証票綴   (  〃 5年)

(4)備品台帳          (  〃 永年)

(5)財産台帳          (  〃 永年)

(6)預金通帳

(7)自治会館の火災保険契約証書

4.書記は、会議に出席して会議の議事録作成の事務を担当する。

5.各部長は、会長を補佐し、次の区分により会の業務を担当する。

(一)  総務部長

(1)  渉外に関すること(地方自治一般)

(2)  会員相互の連絡に関すること(広報の配布、回覧の徹底)

(3)  自治会名簿の整理保管

(4)  関係自治会との協調(連合自治会等)

(5)  その他他の所管に属さないいっさいのこと

(二)  防災防火部長

(1)  関係官庁との渉外に関すること

(2)  防災防火に関する講演会、映画会など啓もう活動

(3)  その他必要なこと

(三)  青少年対策部長

(1)  青少年問題に関すること及び青少対拝三小地区委員を兼務する

(2)  文化団体の育成援助に関すること

(3)  各種レクリエーションの計画実施

(4)  福祉厚生に関すること

(5)  その他必要なこと

(四)  施設部長

(1)  自治会館内規による自治会館の維持管理に関すること

(2)  自治会館その他の施設の充実

(3)  その他必要なこと

(五)  交通部長

(1)  昭島交通安全協会緑ヶ丘支部長を兼務する

(2)  交通安全に関する講演会、映画会などいっさいの事項

(3)  その他必要なこと

(六)  防犯部長

(1)  昭島防犯協会緑ヶ丘支部長を兼務し、防犯に関するいっさいの事項

(2)  その他必要なこと

6.会計監査は、定期又は随時会計の金銭出納の監査をし、定期総会において異常の有無

を報告する。

7.地区長は、その地区を代表する。組長は、組内各世帯との連絡を蜜にし、次のことを

担当する。副組長は、組長を補佐する。

(1)役員会に出席し、議事を審議し、その決定事項を各世帯に徹底する

(2)会費を集めて会計係に納付する

(3)通達事項は円滑に伝達し、報告回答を要するものは、期限内に処理する

(4)会員の希望、意見をまとめ、会の運営に反映させる

8.顧問、相談役は、役員会に出席して諮問事項に応じ意見をのべることができる。

第3章 会 議

(会議)

第11条 この会の会議は、次のとおりとする。

1.総会

2.役員会及び三役・部長会

3.各部会

(会議内容)

第12条  定期総会は、毎年4月年度始めに開催し、会員の4分の1以上の要望あるとき又

は役員会で必要と認めた場合には、会長は臨時総会を開催する。ただし、総会の成

立は、構成会員の過半数をもってし、委任を認める。

1.定期総会は、次のことを審議する。

(1)  議案の審議

(2)  規約の審議改廃

(3)  役員の選出と承認

(4)  予算の審議決定及び会計監査を受けた決算報告

2.役員会及び三役・部長会は必要に応じ会長が招集し、議長は会長が当たる。

役員会は、総会に次ぐ議決機関で会務を審議する。

3.必要に応じ担当部長が召集する。

(議決)

第13条 すべての議事は、出席者の過半数により決する。賛否同数の場合は、議長が決す

る。

(議長)

第14条 総会の議長は、出席会員の中からその都度選出する。

(議事録)

第15条 総会、三役・部長会及び役員会についての議事は、議事録を作成して自治会に保

管する。

第4章 会 計

(経理)

第16条 この会の経理は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会費)

第18条 この会の会費は、月額¥200とし、払戻しはしない。ただし、特別の事情

ある場合は、役員会の決議により減免することができる。

(預金)

第19条 自治会費その他の基金は、役員会で決定した金融機関に「自治会会計」名義 で

預金する。

(制限)

第20条 予算科目外に会費を支出するときは、役員会で協議するものとする。

第5章 慶 弔 ・ 褒 賞

(弔慰)

第21条 この会の会員で次の各項に該当するときは、金品を贈呈する。

1.会員の死亡(原則として世帯主)   金5,000円

2.同一世帯の家族死亡         金3,000円

3.天災、火災等の事項により災害を受けた者に対してはその都度三役会を開き、その決

定に基づいて弔慰し役員会で報告する。

(褒賞)

第22条 この会の会員並びに同居者で次の事項に該当する者に対しては、役員会の決定

に基づいて金品を贈って表彰する。

1.会の運営に献身努力した者

2.善行のあった者

3.人命を救助した者

4.その他役員会で必要と認めた者(5ケ年を基準とする。)

(改廃)

第23条 この規約の改廃は、総会において行う。

制定附則(昭和27年2月11日)

改正附則(昭和34年2月15日)

改正附則(昭和36年3月11日)

改正附則(昭和37年3月25日)

改正附則(昭和38年3月17日)

改正附則(昭和39年3月29日)

改正附則(昭和40年3月21日)

改正附則(昭和43年3月17日)

改正附則(昭和44年3月30日)

改正附則(昭和45年3月29日)

改正附則(昭和51年3月28日)

改正附則(昭和58年.3月27日)

改正附則(昭和60年3月31日)

改正附則(昭和61年4月20日)

改正附則(平成17年4月10日)

改正附則(平成19年4月 8日)

改正附則(平成24年4月15日)

この規約は、平成24年4月15日より施行する。

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