案内図

自治会長挨拶

2022年度自治会長 井上 雅文

今年度より西武拝島ハイツ自治会の会長を務めさせていただきます井上です。
若輩者でまだまだ未熟な点が多々あるかと思いますが、精一杯務めさせていただきます。今年度も昨年度からのコロナウイルス感染防止の観点から、自治会としての活動も制限されてしまい、夏祭りや地域運動会等の行事を昨年同様、又実施出来なかった事をお詫び申し上げます。
コロナウイルス感染症も今年2月上旬から比べますと感染者が減少しており、飲食店での人数制限も撤廃され、徐々に経済活動もコロナ前の状態を取り戻しつつありますが、まだまだ予断を許さない状況が続いております。
我が西武拝島ハイツ自治会としましても、これから、防災訓練、年末一斉清掃等の恒例行事も控えておりますので、感染症対策を講じながら、皆さまと共にこれからの催し物を行なって参りたいと思っております。
ハイツの皆様のご協力を宜しくお願い致します。

自治会紹介

西武拝島ハイツは拝島駅のすぐ北側に見える2トーンの11階建て7棟からなるマンションです。
もとは野原だったところですが、中庭に池や芝生を配した落ち着いた雰囲気の清潔感あふれるリビングスペースに514戸があります。最近、大規模改修が終わって快適さが増したようです。
現在、当自治会にはハイツ住民のほぼ90%が加入しています。

 

西武拝島ハイツ自治会会則                 平成29年  5月30日改訂施行

第1条(名称)
本会は西武拝島ハイツ自治会と称する。

第2条(本会、事務所)
本会の事務所を西武拝島ハイツ管理事務所内に置く。

第3条(目的)
本会は西武拝島ハイツ管理組合(主に共有財産の保全管理)と協力して、居住者の共
同生活の向上を計ると共に、環境保全、防犯防火、地域住民との協調、親睦等を深め
るため実状に応じた事項を推進することを目的とする。

第4条(活動目標)
本会は前条の目的を効果的に果たすため次の目標に即した活動を実施する。
(1) 日常生活の向上と環境保全に関する事項。
(2) 公共機関、地域団体等の受入窓口、折衝に関すること。
(3) 趣味、スポーツ、子供会等のクラブ活動並びにレクリェーション等に関す
ること。
(4) 募金等社会福祉活動への協力に関すること。
(5) 防火、防災に関すること。
(6) その他、本会が必要と認めた事項に関すること。

第5条(組織)
本会は西武拝島ハイツ居住者を会員としてこれを構成し、運営機関として役員会を
置く。

第6条(総会)
(1) 通常総会は会長が毎年1回招集する。但し必要があると認めた場合は臨時総
会を招集することができる。
(2) 次の各号に掲げる事項は総会の議決を得なければならない。
①会則第12条の各号に掲げる事項。
②役員の選任又は解任
③その他重要事項
(3) 総会は会員の4分の1(委任状を含む)の出席を以って成立とする。
①総会の議決は出席者の過半数を以って、これを決定する。
②総会の議事録を必ず作成し、会員が閲覧できるものとする。

第7条(委員・任期)
平成25年 全文削除

第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長・1名、副会長、会計、広報、厚生、文化、保安の各部及び会計監査若
干名。
(2) 必要に応じて昭島市自治会連合会ブロック長1名を選出する。但し、会長が
兼務することができる。

第9条(役員選出)
役員は次のように選出され、総会において過半数以上の承認を以って選任される。
(1) 全戸を対象として14ブロックに分け、ブロックごとの輪番制とする。
(2) 会員の中から各棟1名以上、全体で14名以上とする。

第10条(役員の任期)
(1) 役員の任期は1年間とする。但し次年度の円滑な業務遂行のため必要とさ
れる場合は再任を妨げない。
(2) 役員の途中退任による補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員の任期満了後も、後任者への引継ぎ等、その職務を行う。

第11条(役員会)
役員会は必要の都度開催するものとし、会長がこれを招集し、日常業務を執行す
る。又役員の半数以上の申出があった場合は、会長は10日以内に役員会を開催す
るものとする。
(会長が事由により出来ない場合は副会長により施行出来るものとする。)

第12条(決議事項)
次の各号に掲げる事項は役員全員の出席の上4分の3以上を以って議決し総会の
承認を得るものとする。
(1)本会の諸規約の決定又は変更に関する事項。
(2)本会の諸経費支出に関する事項。
(3)渉外、行事等、その他重要事項に関する事。

第13条(自己契約の禁止)
役員が本会を代表して契約する時は役員会の承認を必要とする。

第14条(会費、運営)
(1) 本会の会費は現住者1所帯当り年額3,600円也とし、徴収については別
途決定する。 但し、本人の申し出に依り6ケ月単位の納入も認める。
(2) 本会の運営は、会費、補助金、寄附金、その他の収入を以って行うものとす
る。

第15条(役員経費)
役員が行事、会議、その他に参加した場合、本会の実費精算とする。 但し、参加者
数は役員会にて決定する。
(別途、実費弁償内規を役員会に於いて定める。)

第16条(入会、退会、その他)
(1) 会費納入と同時に、本会会員と認める。
(2) 非居住者となった場合は、その旨を本会に届出るものとし、自動的に退会
とし、既に納入した会費の返金は行わない。
(3) 新居住者は前居住者の会費納入に関する権利を継続するものとする。

第17条(会計年度及び報告事項)
会長は年1回、本会の総会を開催し会員に対して年次報告を行うものとする。
(1) 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 会費に対し年間決算報告と次年度の予算案を上程し総会の決議を受けるも
のとする。

第18条(簡易保険の団体払込制度)
平成18年 全文削除

第19条(特別表彰)
次に掲げる事項に依り、通常総会において、会長から表彰状並びに記念品を贈呈し、
特別表彰を行う。
(1) 本会に対して、特別な功労又は名誉を著しく高めた個人又は団体。表彰者
の選考は、役員会に於いて出席者の4分の3以上の承認を得るものとする。

第20条(個人情報保護の取り扱い)
本会が自治会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供および管
理については、「個人情報取扱細則」に定め適正に運用するものとする。

(附則)
(1) 本会の運営上の事故については一切の責任を負わないものとする。
(2) 本会の運営に関する必要事項は、この規約に反しない範囲内に於いて役員
会が別に定める事が出来るものとする、
(3) この自治会会則は平成29年5月30日より制定施行する。

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